World Arts&Culture Association


会 則 (抜粋)


第1章 総 則
(名 称)
第1条 この会は、世界芸術文化協会(略称:WACA)という。

(事務所)
第2条 この会は、事務所を東京都杉並区に置く。

(目 的)
第3条 この会は、良質で心豊かな芸術・文化作品や芸術・文化活動を媒介として、地域の人々、
とりわけ次世代を担う若者たちを念頭に置きながら、文化生活の向上、地域内外の人的交流の増
進、国際親善と相互理解、および青少年の健全育成を目指し、ひいては人々の幸福と平和に寄与
することを目的とする。

(性 格)
第4条 この会は、政治活動、宗教活動、または営利を目的とはしない。

(活動の種類)
第5条 この会は、第3条の目的を達成するため、次の種類の活動を行う。
(1) 芸術・文化作品の紹介及び提供
(2) 地域芸術活動の啓蒙と支援
(3) 芸術・文化の研究
(4) 芸術・文化を介した地域外交流および国際交流と国際親善
(5) 人道的寄附

(事業の種類)
第6条 この会は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 演奏会、展示会、発表会などの開催および開催支援
(2) 講演会、学習会などの開催および開催支援
(3) 研究活動
(4) 訪問、交流会、ホームステイなどの開催および開催支援
(5) チャリティ、募金活動
(6) 会報ほかの発行
2 この会は、第3条に掲げる目的の範囲内で収益事業を行うことができる。ただし、本条第1項に
掲げる事業に支障がない限り行うものとし、その収益は、同第1項に掲げる事業に充てるものとす
る。


第2章 会 員
(種 別)
第7条 この会の会員は、次の2種とする。
(1) 正会員  この会の目的に賛同して入会し、会費を納める個人及び団体
(2) 協力会員  この会の目的に賛同して、その活動に協力する個人及び団体

(拠出金品の不返還)
第13条 既に納入した入会金、会費その他の拠出金品は、返還しない。


第3章 役 員
(種別及び定数)
第14条 この会に、次の役員を置く。
(1) 理事  7人
(2) 監事  1人
2 理事のうち1人を理事長、2人を副理事長とする。


第4章 会 議
(種 別)
第21条 この会の会議は、総会及び理事会の2種とする。
2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。

(総会の構成)
第22条 総会は、正会員をもって構成する。

(理事会の構成)
第31条 理事会は、理事をもって構成する。


第5章 資 産 (略)

第6章 会 計
(会計の原則)
第42条 この会の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。

(会計区分)
第43条 この会の会計は、次のとおり区分する。
(1) 特定非営利活動に係わる事業会計
(2) 収益事業会計

(事業年度)
第44条 この会の事業年度は、毎年9月1日に始まり、翌年8月31日に終わる。
 

第7章 会則の変更、解散及び合併 (略)

第8章 公告の方法 (略)

第9章 事務局
(事務局の設置)
第56条 この会に、この会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び必要な職員を置く。

第10章 雑 則
(細則)
第59条 この会則の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。




附則
(施行)
第1条 この会則は、平成14年9月16日から施行する。



トップへ
トップへ
戻る
戻る


Copyright (C) 2002-2010 World Arts&Culture Association All rights reserved